空家、空き地、建物管理
空家・空き地・建物管理ならお任せ下さい! 高齢のため体力的に管理できなかったり、 頻繁に出向く時間がない、 相続者が放棄、固定資産税の問題等… 管理が行き届かない理由は人によって 様々ですが、管理を放置していると 放火や倒壊、不審者の侵入などトラブルに 発展することもあります。 そのようなことにならないよう 当店では空家・空地の管理をお手伝いさせて頂きます。 また、アパートの管理や共用部の事でお困りの方、当店では大家さんのサポート致します。 お気軽にご相談ください。
2023年12月13日に施行された法改正により、管理が不十分な空き家(管理不全空き家)が新たな固定資産税増税の対象となりました。これは、これまで「特定空き家」だけだった固定資産税の住宅用地特例の解除対象を「管理不全空き家」にも拡大するものです。また、所有者への協力義務が強化され、市区町村長が財産管理人の選任を裁判所に請求できるようになるなど、空き家対策が強化されました。
主な変更点
管理不全空き家の定義新設と対象拡大:
「管理不全空き家」とは、放置すると「特定空き家」になる恐れがある空き家を指します。
市区町村長は、この「管理不全空き家」の所有者に対し、指導・勧告が可能になりました。
指導・勧告に従わない場合、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大6倍になる場合があります。
所有者の責務強化:
適切な管理に加えて、国や地方自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。
特定空き家への対応強化:
特定空き家に対しては、これまでも勧告に従わない場合、固定資産税の特例が解除されていましたが、法改正によりさらに対応が強化されました。
緊急時には、裁判所の確定判決を経ずに、自治体による命令や代執行が可能になりました。
市区町村長には、特定空き家の所有者への報告徴収権が付与されました。
その他:
「空家等活用促進区域」を設定し、用途変更や建て替えを促進する施策が可能になりました。
一定の基準を満たす法人が、自治体から「支援法人」として指定され、空き家所有者への相談対応などを行う制度も創設されました。
相続登記の義務化は、2024年4月1日からスタートしました。